不妊に悩む方への特定治療支援事業

2016年02月10日
厚生労働省では「不妊に悩む方への特定治療支援事業」を実施しています。
【外部リンク】 不妊に悩む夫婦への支援について


給付の内容
 1回の治療につき15万円まで(凍結胚移植(採卵を伴わないもの)等については7.5万円まで)、 1年度目は年3回まで、2年度目以降年2回を限度。通算5年、通算10回を超えない。

対象者
 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、
 又は極めて少ないと医師に診断された法律上の婚姻をしている夫婦

対象となる治療
 体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)

所得制限
 730万円(夫婦合算の所得)


手続きの流れ

1.指定医療機関の医師の診断により特定不妊治療を実施

2.治療終了 → 医療費を医療機関に支払う

3.申請書に必要書類を添付して住所地を管轄する保健所に提出

4.保健予防課で審査、助成の可否と助成の額を決定される
 (通知が届くまで約2~3ヶ月程度かかる)

5.指定した個人口座へ助成金を振り込まれる。


下のリンクは各都道府県(地方自治体)のリンク集です。
御住まいの都道府県のページへ行き、指定医療機関を探してください。
各都道府県別のリスト
【外部リンク】 各自治体一覧




LINEで送る

前のページに戻る


ツイッター


inserted by FC2 system